退職前にすべきこと

 

退職経験者として、退職前にすべきことを記事にします。

退職を決めた方、退職を検討されている方の参考になれば幸いです。

 

各種ローンなどは、退職前に組むこと

退職後は、定期収入がなくなるため、ローンなどは承認がおりにくくなります。

住宅ローン、車のローン、お子さんがいる方は教育関係のローンなどは、退職前に組んでしまいましょう。

 

賃貸住宅の引っ越しは退職前に

賃貸住宅にお住みの場合は、退職後の住居について考えておく必要があります。

ずうっと住み続ける場合や、マンションなどを購入する場合は問題ありませんが、賃貸から賃貸へ引っ越しを検討されている場合は、退職前に引っ越しましょう。

退職後は、無職になるため、賃貸住宅の場合は入居審査に通りにくくなります。

 

なお、今後も今の賃貸住宅に住み続ける場合は、無職でも賃貸契約の更新ができますので心配はいりません。

*貸主が賃貸契約の更新を拒絶するには、法律上、6か月前予告と正当事由が必要ですので、無職だからと言う理由だけで更新が拒絶されることはありません。

 

クレジットカードを見直す

退職後は、無職になるためクレジットカードは作成できません。(審査で落ちます。)退職前にクレジットカードの見直しをしましょう。

自分の場合は、一生使ってゆくことを考えて、信頼できるブランドの、銀行系、交通系、流通系の3枚に見直しました。

 

会社への退職の申し出時期は余裕をもって

民法では、退職する場合は、退職の意志を2週間前までに会社へ伝えなければならないと規定されています。また、大抵は会社の社則に退職規定が定められており、1カ月前までに退職の意思を伝えることとされている場合が多いようです。

実際に退職するとなると、引継ぎなどに思ったより時間がかかるものです。長く勤めているほど、その傾向が強くなります。

引継ぎ期間が短いことで会社ともめることのないよう、退職の申し出は余裕をもって行いましょう。気持ちよく退職して、気持ちよく退職後の生活をスタートさせましょう。

ちなみに、自分の場合は3カ月前に退職の意思を伝えました。

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健康保険について検討する

退職後の健康保険の選択肢は以下の3つです。

①在職時の健康保険に加入をつづける

②国民健康保険に切り替える

③非扶養者となり扶養者の保険に加入する

 

結婚されている女性などが、退職して家庭に入る場合は、ほとんどは夫の被扶養者になりますので、③を選択します。

それ以外は、①か②のどちらかを自分で選択することになります。

①の在職時の健康保険に加入を続けるケースは、健康保険の任意継続制度と呼ばれており、退職後の2年間は希望すれば継続加入することができます。その場合の保険料は、会社の補助がなくなるため在職中の約2倍の保険料を支払う必要があります。

②の国民健康保険へ切り替える場合の保険料は、居住地の市区町村の担当部署へ問い合わせて、前年の年収と扶養人数などを伝えれば、おおよその金額を教えてくれます。HPに保険料計算シミュレータを準備している自治体もあります。

①か②の選択を検討する際には、保険料の金額や、在職時の健康保険に加入していれば利用できる福利厚生なども考慮して検討しましょう。

自分の場合は、②の国民健康保険へ切り替えました。

 

所得税について調べておく

所得税は、在職中は会社が給与から源泉徴収しておりますが、退職後は自分で支払う必要があります。

年途中で退職した場合は、1月から退職月までの暫定金額が源泉徴収されておりますが、確定額ではないため、翌年に自分で確定申告する必要があります。確定申告することで、大抵は、いくらか還付があります。

なお、退職金については退職控除があります。大抵は会社側で計算・申告を行ってくれて、退職控除を加味した額を支給してくれる場合がほとんどですが、会社が退職控除を考慮していない場合は、翌年、自分で確定申告する必要があります。確定申告すると退職控除分が還付されます。会社が退職控除を考慮しているかどうかは、会社の経理へ問い合わせて下さい。

 

住民税について調べておく

住民税は、前年の年収に対して課税される「所得割」と、市区町村が定めた税額で加算される「均等割」が合算されたもので、1月1日時点の居住地の市区町村へ納付する必要があります。

給与所得者は、所得を得た年の翌年6月から12カ月間で、源泉徴収されています。

よって、退職者が納付義務のある住民税は以下となります。

・退職時に支払途中であった前年(退職月によっては前々年)の住民税の残額

・当年(退職月によっては前年と当年)の所得にかかる住民税

退職時に支払途中であった前年(退職月によっては前々年)の住民税の残額については、退職月が1月~5月の場合は、会社が給与や退職金から一括で源泉徴収して納付されます。退職月が6月~12月の場合は、原則、退職後に自分で支払うことになりますが、希望すれば退職時に給与や退職金から残額を源泉徴収してくれます。

当年(退職月によっては前年と当年)の住民税については、退職時はまだ確定しておりませんので、退職後に自分で納付しなければなりません。

退職すると会社から市区町村へ連絡が行き、徴収方法が、会社が給与などから源泉徴収する「特別徴収」から、個人で納付する「普通徴収」へ切りかわります。「普通徴収」へ切り替わった後は、住民税に関する連絡や納付書が自宅へ届くようになります。

 

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コメント

  1. 初芝雅治 より:

    退職を考えています。すごく勉強になります。資産は多くありませんが、セミリタイヤしたいです。また訪問させてください。